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雇用対策法の改正(平成19年10月1日より)

外国人雇用状況の届出が必要になります

特別永住者を除く外国人を雇用する場合、次の方法でその氏名・在留資格等をハローワークへ届出するとなりました。

@雇用保険の被保険者である外国人の場合

雇用保険の被保険者資格取得届・喪失届の備考欄に「在留資格」「在留期間」「国籍」を記載して届出

A雇用保険の被保険者ではない外国人の場合

『外国人雇用現況届(様式第3号)』にて届出ます。提出期限は雇入れ・離職とも翌月末日までです。

B平成19101日時点ですでに雇入れている外国人について

『外国人雇用現況届(様式第3号)』にて届出ます。提出期限は平成20101日です。(この間に離職した場合は@、A)に従うことになります)

氏名や言語等から通常外国人であると判断できる場合に届出を怠った場合は、指導・勧告等の対象となるとともに、30万円以下の罰金の対象とされます。