高年齢雇用継続給付限度額の変更

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毎月勤労統計の平成18年度の平均給与額が平成17年度より0.4%低下したため、8月1日より高年齢雇用継続給付の支給限度額が変更となります。

<支給限度額>340,733円 ⇒ 339,235

※この変更は60歳到達(60歳到達時に被保険者期間が5年に満たない場合は5年に達した日)が平成15430日以前の受給資格者には適用されません。

支給限度額は給付額算定において次のように使用されます。

      支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されません。

      支給対象月に支払われた賃金額と高年齢雇用継続給付との合計額が支給限度額を超えるときは

 [支給限度額]−(支給対象月に支払われた賃金額)

  が高年齢雇用継続給付の支給額となります。