70歳未満被保険者の入院に係る高額療養費の現物給付

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平成19年4月より、70歳未満の被保険者が一医療機関における入院に係る高額療養費を現物給付で受けることが出来るようになりました。

窓口での支払い額が自己負担限度額にとどまるため、患者が医療機関の窓口で多額の現金を支払う必要がなくなります。



この制度を利用するには、事前に社会保険事務所(健康保険組合)の窓口で限度額証明を発行してもらい、被保険者証と合わせて医療機関の窓口に提出します。