遺族厚生年金の見直しが行なわれます。

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@子供のいない30歳未満の遺族配偶者への給付が5年間の有期給付になります。

A中高齢寡夫加算の支給対象の「夫死亡時35歳以上の子のない妻」が「夫死亡時40歳以上の子のない妻」となります。

B受給する際、自らの老齢厚生年金を全額受給した上で、現行水準との差額を遺族厚生年金として支給する仕組みとなります。(結果、受給する年金額の総額は変わりません)