厚生年金の適用事業所に就労している70歳以上の人について、65歳からの在職老齢年金のしくみを導入し、65歳からの老齢厚生年金の一部が支給停止されることになります。
@ 老齢基礎年金は全額支給されます。
A 総報酬月額相当額(ボーナス込みの賃金)と老齢厚生年金の年金月額(加給年金額を除いた額)との合計額が48万円に達するまで、老齢厚生年金は全額支給されます。
B これを上回る場合は、賃金が「2」増える毎に、老齢厚生年金額「1」が停止されます。
※平成19年4月1日前に70歳以上となる昭和12年4月1日以前生まれの人には、この制度は適用されません。
※70歳以上の人は厚生年金の加入者とされないため、保険料は徴収されません。