平成19年4月より65歳以降の「老齢l厚生年金」の繰下制度が導入されます。

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厚生年金に加入していた人が受取る年金は65歳以降「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」の2種類が組み合わさったものとなります。
これまでは、「老齢基礎年金」部分のみ70歳まで受給開始年齢を繰下げることができ、「老齢厚生年金」部分は繰下げることができませんでした。

今回の法改正により、平成19年4月からは65歳以後の「老齢厚生年金」の支給開始年齢を68歳とか70歳まで繰り下げることができるようになりました。※平成19年4月以後に65歳になる人から対象です

受給年齢を繰下げた分、受取る老齢厚生年金に「繰り下げ加算額」(仮称)が上乗せされます。この加算額は、繰り下げ対象になる老齢厚生年金に一定率を掛けて算出することになっていますが、その率は今後の政令で決めることになっています。ちなみに「老齢基礎年金」は5年繰り下げで約4割の加算となっています。

ただし、在職中のために「60歳台後半の在職老齢年金」の適用を受けている人がこの繰下げ制度を利用した場合は、在職老齢年金の仕組みの中でカット(支給停止)された分は繰り下げ支給の対象になりません。本来の老齢厚生年金が10万円の人でも在職老齢年金として受取っている額が8万円に減額されている場合は、10万円ではなく、8万円が繰下げ加算の対象となります。