厚生年金に加入していた人が受取る年金は65歳以降「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の2種類が組み合わさったものとなります。
これまでは、「老齢基礎年金」部分のみ70歳まで受給開始年齢を繰下げることができ、「老齢厚生年金」部分は繰下げることができませんでした。
今回の法改正により、平成19年4月からは65歳以後の「老齢厚生年金」の支給開始年齢を68歳とか70歳まで繰り下げることができるようになりました。※平成19年4月以後に65歳になる人から対象です
受給年齢を繰下げた分、受取る老齢厚生年金に「繰り下げ加算額」(仮称)が上乗せされます。この加算額は、繰り下げ対象になる老齢厚生年金に一定率を掛けて算出することになっていますが、その率は今後の政令で決めることになっています。ちなみに「老齢基礎年金」は5年繰り下げで約4割の加算となっています。