男女雇用機会均等法が改正されます(H19.4)

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改正のポイント

@性別による差別禁止範囲の拡大

 (1)男性に対する差別の禁止
 (2)禁止される差別の追加と明確化
 (3)間接差別の禁止

A妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

 (1)妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いを禁止
 (2)妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主が妊娠・出産・産前産後休業の取得その他省令で定める理由による解雇ではないことを証明しない限り、解雇が無効となります

Bセクシュアルハラスメント対策

  男性に対するセクシュアルハラスメントも含めた対策を講じることが義務付けられます。
対策が講じられず是正指導にも応じない場合企業名公表の対象となるとともに、紛争が生じた場合、男   女とも調停など個別紛争解決援助の申出を行なうことができるようになります。
 ※この規程は派遣社員を受け入れている派遣先企業にも適用されます

C母性健康管理措置

  妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保するとともに、妊産婦が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするための措置を講ずることが義務となっていますが、こうした措置が講じられず是正指導にも応じない場合に、企業名公表の対象となるとともに、紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行なうことができるようになります。

Dポシティブ・アクションの推進

 男女間の格差解消のための積極的取組の実施状況を公開する事業主は、国の援助を受けることができます。

E過料の創設

 厚生労働大臣(都道府県労働局長)が授業主に対し、均等法に関する事項について報告を求めたにもかかわらず、事業主が報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は過料(20万円以下)に処せられます。