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平成19年4月1日以後、傷病手当金及び出産手当金の支給日額と支給要件が変更されます。 @賞与での保険料納付を給付金に反映させるため、従来 標準報酬日額の6割であった支給日額が 標準報酬日額の3分の2相当額 となります。 A資格喪失後6か月以内の分娩に対して支給されていた出産手当金が廃止となります。 ※出産育児一時金は廃止されていません。 B任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の支給が廃止されます。