厚生年金保険 離婚時分割(平成19年4月〜)のための情報提供の開始

平成19年4月1日以後に離婚した場合において、当事者間の合意や裁判手続により婚姻期間の厚生年金保険料の記録を当事者間で分割することができる制度がスタートしますが、按分割合を決めるためには、分割対象期間(婚姻期間)やその期間における互いの保険料納付記録を正確に把握する必要があります。

そこで社会保険庁では、平成18年10月より、社会保険庁に対して必要な情報の提供を請求することができるようにいたしました。
情報提供は、当事者双方又は一方から請求でき、離婚後に一方から単独請求があった場合は、相手にも通知が行くようになります。

<情報提供の内容>
○ 分割の対象となる期間
○ 分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録
○ 按分割合の範囲


情報請求手続きに関する質問ははお近くの社会保険事務所へ

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