大阪府最低賃金が変わります。(2006年9月30日〜)
大阪府最低賃金は平成18年10月1日から現行より4円引き上げられ、 時間額712円に改正されます。 大阪府最低賃金は大阪府内で事業を営む使用者およびこれに使用されるすべての労働者に 適用されます。
日給の場合 : 日給額 ÷ 1日所定労働時間 ≧ 712円 月給の場合 : 月給額 ÷ 年平均1月所定労働時間 ≧ 712円
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