これまでは出産後に申請していた「出産育児一時金(35万円)」ですが、平成18年10月2日より、
出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者もしくは被扶養者であれば、医療機関を受取り代理人として出産前に
「出産育児一時金」を支給申請できるようになります。
事前請求を行なった場合には、出産育児一時金(35万円)の範囲内であれば、医療機関の窓口での出産費用の支払
が不要になります。
もちろん、支払額が一時金の額を下回った場合には、別途その差額が支給されます。
手続きの手順
@ 事前申請用の請求用紙を入手
A 医療機関にて申請書の受取り代理人の欄を記入してもらう
B 社会保険事務所(健康保険組合)へ事前申請をする
C 社保事務所が申請の受付を医療機関へ連絡
D 分娩
E 医療機関が分娩費請求を社保事務所(健康保険組合)へ行なう
F 社保事務所(健康保険組合)は医療機関へ出産育児一時金(分娩費用請求額)を支給
G 差額払いは発生すると、分娩費用請求書と出生証明書類が医療機関より本人へ送付される
H 本人が差額支給を社会保険事務所(健康保険組合)へ申請する