平成18年10月1日から健康保険 埋葬料の支給額が変更となります。
埋葬料
【平成18年9月までは】

被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に故人の標準報酬月額の1か月分(10万円未満のときは10万円)の埋葬料が支給されます。


【平成18年10月からは】

被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に一律5万円の埋葬料が支給されます。

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