戻る >>
被保険者が出産をしたときは、1児ごとに出産育児一時金として支給されます。 正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。 異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。
【 平成18年9月30日までの出産 】 30万円 【 平成18年10月1日以降の出産 】 35万円