平成18年10月1日から健康保険出産育児一時金の支給額が変更となります。

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被保険者が出産をしたときは、1児ごとに出産育児一時金として支給されます。
正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。
異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。
多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。

【 平成18年9月30日までの出産 】   30万円


【 平成18年10月1日以降の出産 】   35万円