算定基礎日数がこれまでの20日以上から「17日以上」に変わります。

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従来は、厚生年金保険の標準報酬月額の決定には、4月、5月、6月の報酬の支払基礎日数が20日以上ある月の報酬を平均していましたが、週休2日制の普及等の実態を踏まえて、平成18年7月から支払基礎日数が17日以上ある月の報酬も算定の基礎とすることとなります。

 同様に標準報酬月額の随時改定には、報酬が変動した月以後継続した3か月間のいずれの月も支払基礎日数が20日以上あることとされていましたが、この基礎日数が17日以上に見直されます。