障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金の併給が可能になります

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これまでは障害基礎年金の受給権者が同時に受け取れる厚生年金は「障害厚生年金」だけでしたが、平成18年4月から、65歳以上で、障害基礎年金のほかに老齢または死亡を支給事由とする年金が受けれる方については、同時に受け取れるようになります。

基礎年金と厚生年金の併給パターン