政府管掌健康保険の被扶養者の認定状況の確認{検認)が毎年おこなわれることになりました
今年から毎年、政府管掌健康保険の被扶養者の認定状況の確認(検認)が行われることとなりました。
(以前は3年に1度位)
検認は、健康保険被扶養者調書(異動届)により、現在被扶養者となっている方の資格の確認をするものです。被保険者証は現在使用しているものをそのまま使用いただけます。従って、引続き被扶養者となる方々の被保険者証は添付不要です。
10月上旬より「健康保険被扶養者調書」と説明リーフレットが社会保険事務所より送付されます。調書を被保険者の方々へ配布し、記載されている内容に確認と必要事項の記入をしてもらい、事業所で取りまとめて管轄社会保険事務所へご提出下さい。
提出期限は平成17年11月30日です
※ 本年4月1日以後に被扶養者の認定を受けた方や4月1日時点で15歳未満の子であった場合は対象外になっています