改正育児・介護休業法の概要
@ 期間雇用者についても、育児休業・介護休業の対象者とする
・申し出時点において、同一事業に引続き雇用された期間が1年以上あり、かつ、
子が1歳に達する日から1年を超えてこようが継続するもの。
・申出時点において、同一事業に引続き雇用された期間が1年以上あり、
かつ、介護休業開始予定日から93日を越えて雇用が継続し、その後1年を越えて契約が見込まれるもの。
A 子が1歳に達した後、6ヶ月を限度として、場合により育児休業の取得ができる
・子が1歳に達する時点で、特別な事情(保育所に入れない、配偶者の病気)がある場合、
子が1歳に達した後6ヶ月を限度として育児休業できるようにする。
B 同一家族1人につき、要介護状態ごと1回、通算して93日まで休業できるようにする。
・対象者1人につき1回、連続3ヶ月という現行法から要介護状態ごと通算93日となる。
・子(小学校就学前)が病気、けがの際、年5日の休暇を与える