平成17年4月からの在職老齢年金制度

総報酬月額相当額 + 基本月額 ≦ 28万円  → 満額の老齢年金支給

総報酬月額相当額 + 基本月額 > 28万円  → 下記の表に当てはめて下さい

基本月額 総報酬月額相当額 停止される額
28万円以下 48万円以下 (総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2
48万円超 (48万円+基本月額-28万円)×2/1 +
             (総報酬月額相当額-48万円)
28万円超 48万円以下 総報酬月額相当額×1/2
48万円超 48万円×2/1 + (総報酬月額相当額-48万円)

基本月額 =老齢厚生年金の月額
  17年3月までは月額の8割でしたが、4月から若干条件が良くなりました。

総報酬月額相当額 = 標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額総額÷12 

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