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 調査が入ったら
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【労働基準監督署の調査】

 労働基準監督署の調査のことを「臨検」と呼びます。≪労基法101条≫
 
 臨検の目的は、法令違反の発見と是正をも目的としています。
 臨検により帳簿等
(※)提出を求められた場合は、事業主は提出しなければなりません。
 また、尋問のため出頭命令などもあります。≪労基法101条≫

 また、監督官は労働基準法違反の罪で刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うことができます。
 これは事業主の悪質な違反に対し、司法警察権を行使して送検手続きをとることができるということです。≪労基法102条≫
 場合により、罰金または懲役ということも有り得ます。
 これにより監督官は「ただの役人」ではないということがいえるのです。

 
※ 法定3帳簿とは、@労働者名簿 A賃金台帳 B出勤簿 をいい、それぞれ定められた項目の記載が必要です。

【臨検の種類】

  大きく分けて3種類あります。

  @ 定期監督
       その年の行政方針より、計画的に行う監督です。
  A 申告監督
       労働者から監督署へ申告、相談に行き、その違法性に対して調査を行
       う監督です。 
  B 再監督
       定期監督が行われた後の実施状況の確認のために行う監督です。
       是正報告書
(※)が提出されていない場合などにも行われます。

   
※ 調査の結果、違反を発見した監督官は「是正勧告書」を交付します。
     これに基づき事業虫は社内制度や規則を改正し、実施をしたあと
    「是正報告書」を提出します。

    これにより、監督官が適切であると判断した場合のみ、受領されます。

【特に多い勧告】


 
 @ 労働時間
  ・法定時間を超えているにもかかわらずしかるべき対応をしていない。
  ・≪労基法32条≫に基づき、協定書や変形労働時間制の導入を要望する。
  A 割増賃金
   ・支払いがなされていない
   ・計算が間違っている。計算に入れるべき支給項目が抜けている。
   ・管理職に対し、深夜労働が計算されていない。
   B 時間外・休日労働
   ・36協定が締結されていない、もしくは届出がされていない。
   ・協定期間を過ぎている
   C 就業規則
   ・10人以上に労働者がいるにもかかわらず作成していない。
   ・周知していない
   ・法改正があったにも関わらず、規則の記載が古いまま。
   D 契約書や法定帳簿の不備
   ・法定3帳簿に不備がある。
   ・労働条件の明示が不足している。

などです。 調査に入る前、または是正勧告を受けた後、誤った対応をとると大きなトラブルになる場合があります。
会社と従業員がともに納得し、成長していく仕組みを作っていくためにも、しっかりと対応していきたいものです。